平成30年度
 小園自治会
みんなで「安心・安全な小園」を築きましょう
 
小園自治会

情報を使って、守って*Lかな生活を
自治会向け個人情報保護研修会
平成30年6月16日(土)

 6月16日(土)綾瀬市役所にて、自治会役員合同研修会「自治会向け個人情報保護研修会」が開催されました。
 講演会の演題は、【個人情報保護法の概要と対応の基礎、自治会における個人情報の取り扱い】で、講師は、銀座パートナーズ法律事務所の岡本正様でした。

 

 岡本様は、7年前に内閣府に席を置かれており、東日本大震災時に個人情報が活用されていないことを経験し、地域の見守り活動や災害対策にいかに活用するかなどの研究を重ねております。昨年、改正された「個人情報保護法」(2017年5月30日完全施行)と「個人情報の活用と保護の重要性」をわかりやすく説明してくれました。

  最初に個人情報保護法の基礎について説明があり、個人情報保護法の目的は個人情報を有効に活用し、産業の発展を促し、各人の生活の向上を図ることです。私たちはショッピングするために現金と同様にクレジットカードやポイントカードなど、各種個人データーを使用して生活をしております。情報の進展とともにこの流れは益々加速してまいります。半面、この個人情報を管理・保護しないと生命、権利、財産などを脅かす犯罪も肥大化し増加してまいりました。
より良い生活を営むためには情報の活用と保護の両輪が必要です。個人情報保護法の目的は第一条に記載されております。

 個人情報保護法の基本理念は行政から民間までの全分野を対象にしていますが、個人情報取扱業者の義務、罰則などの狭い意味の個人情報保護法は民間企業を対象とした法律です。市町村などの行政機関は条例などで別に定められております。
 昨年の改正前までは業種ごとに管轄省庁が分かれておりましたが、異業種間の連携やグローバル化などにより、一元的に管理することとし「個人情報保護委員会」が設けられました。自治会などの非営利団体もこの委員会の管理下に置かれております。
 主として紙媒体を対象に作成されていた個人情報はデジタル化社会の進展により、検索、照合などが簡単にできるようになったため、名前や住所などに加えて、個人を識別できる顔貌や虹彩、電話番号、保険証番号なども個人情報として規定されました。デジタル化されたデーター(個人識別符号等)は益々蓄積され、今後はAI技術の進展とともに様々な業種で活用されていくことになることでしょう。この現実を踏まえると、我々は個人情報の扱いを正しく理解して被害に合わないようしなければなりません。改正により追加された個人識別手符号は次の通りです。

 個人情報を集め、保管する場合は利用目的を明確し、本人から同意を得て受け取り、利用目的以外に使用しない。個人情報を保管する場合は情報漏えい防止のため、適切な処置をする。
 自治会名簿などの場合、従来から住んでいる会員には今までの慣例や歴史的経緯などにより暗黙の同意を得たと判断することができますが、新しく加入された住民にはこの経緯はわかりません。よって、利用目的は「会員相互の連絡用、災害時の安否確認に使用する。」などと記載して行うことが望ましいです。会員に配布するときは盗難や紛失、転売したりしないように注意喚起するとともに情報管理担当者を指定して管理の明確化を図りましょう。

 個人情報を第三者に渡す場合は本人の同意を得なければなりません。ただし、警察からの紹介など法令に基づく場合、災害時などで人の生命、身体・財産の保護に必要な場合は同意なしでも使用することができます。名簿などを印刷するため業者に提供するときは適切な管理と監督をすることが重要です。

 

 新聞等で時々、譲歩漏えいに関する報道がありますが、原因の7割が人為的な不注意・ミスによるものです。
 最も多いのが電車の網棚や飲み屋に鞄を置き忘れた≠ネどの置き忘れ、紛失が30%、誤操作(メールの誤送信・パソコンの誤操作)が25%、管理ミス(書類の保管忘れ)が15%です。故意的と思われるサイバー攻撃は8%で、悪意ある持ち出しは5%です。

 情報漏えいを防ぐためには「定期的に勉強会を開催し、個人情報保護の意識を高めておく」ことが重要だと感じさせられました。

会員相互の親睦と交流を深め、安全で安心な地域をつくりましょう



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